門前の小僧の経営学

中小企業経営者・個人事業主の経営学。経営セミナーに参加したりビジネス書を読んだりして「これは!」と思った内容をメモ代わりにまとめています。

    経営セミナーに参加したりビジネス書を読んだりして「これは!」と思った内容をメモ代わりにまとめているブログです。
    ランチェスターやドラッカーが中心になると思いますが、特にこだわりはありません。

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    お宅の会社、『労働条件通知書』ありますか?

    実はこれ、雇い入れをする事業主だけでなく、雇用される側も意識しなきゃいけない重要な書類なんです。

    労働条件通知書とは、従業員を採用するとき、それが正社員だろうがアルバイトだろうがパートだろうが、雇用形態に関係なく、これこれの条件で雇いますよ、と言う労働条件を記載したものです。

    会社によっては雇用契約書などと呼ぶ場合もあるそうですが、法律で規定された項目が明示してあれば呼称は何でも良いようです。
    ちなみに弊社では『労働条件通知書(雇用契約書)』としてあります。

    外注業者に業務を委託する場合でも、事前に委託契約書とか基本取引契約書とかを交わしますよね。
    それと同じです。

    YOTA82_atamakakaeru15123152_TP_Vしかし、残念なことに労働条件通知書がない会社が多いのです。

    まあ、中堅以上の規模で、経営年数も10年を超えるような会社ならまずないと思いますが、小さい会社や創業まもない会社では意外とこの労働条件通知書を交付してないところがよくあります。

    私の友人(従業員側)も不当解雇されて、労働基準監督署に申し立てして争ったりした事がありますが、その不当解雇を行った会社はやはりと言うべきか、労働条件通知書がない会社でした。
    在職中に何度も「労働条件通知書をください」と言ったのにのらりくらりと逃げられ、労基署の調査が入った後で郵送してきたそうです。
    いろいろツッコミどころ満載です。

    労働条件は法律で明示することが義務付けられています。
    口頭だけだと言った言わないの話になってしまいますので、まともな経営者なら書面にしておくのが当たり前の書類です。
    労働条件通知書があるから良い会社だとは限りませんが、労働条件通知書もない会社は確実に危険な会社だと思います。

    もし貴方が経営者で、これから人を雇おうと思っているなら、あるいはすでに雇っているなら、労働条件通知書は必ず用意しておいた方が良いでしょう。
    単に法令順守と言うだけでなく、労働者側に不当に有利な法律から多少は会社を守ってくれます。

    もし貴方が雇われる側なら、会社に法令順守の意思があるかどうか、まともな経営を行おうとしている会社かどうかの判断の一助にはなると思います。

    なお、私は雇用問題の専門家ではないので労働条件通知書や就業規則などの詳しくはネットで検索するかお近くの社会保険労務士(通称「社労士」)さん辺りに相談してみましょう。


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